[freeeで消費税申告]「課税10%」の暫定設定でエラー発生!「課税売上10%」「課対仕入10%」に税区分変更を変更する方法

freee会計を使って確定申告を終え、消費税の申告をしようとしたところ、以下の表示が出て申告作業が進められなくなりました。

課税期間に[課税][課税8%][課税8%(軽)][課税10%][非課税][輸出等][未選択]が登録された取引がある場合に表示されます。

freeeサイトより
freeeの確定申告画面に表示される消費税申告画面。

前提条件

私は今年度からインボイス登録をした、初めての確定申告。

簡易申告を選んでいます。2割特例も適用しています。

消費税申告ライトで申告書を作成したところ
ステップ3.でエラーが出てしまいました

原因

チャットサポートに相談をしてみたところ、収入と支出を登録した際の税区分が「課税10%」になっていたことが原因のようです。

暫定的な税区分

これは暫定的な区分らしく、消費税の確定申告をする際には、収入は「課税売上10%」、

収入の場合

支出は「課対仕入10%」の税区分で登録する必要がある、とのことでした。

支出の場合

すでに明細を登録している場合はどのように修正すれば良いかを教えてもらったので以下にご紹介します。

税区分の修正方法

メニューバー>確定申告>消費税区分別表

これで、消費税区分別表の画面を表示させます。

税区分>課税10%>絞り込み

税区分の箇所を課税10%と表示させ、絞り込みボタンを押すと、課税10%の取引が一覧で表示されます。

税区分を修正

課税10%となっている取引が勘定科目ごとに表示されるので、一番右側の「取引」ボタンをクリックします。

表示された取引のチェックボックス全てにチェック

今回は見本なので一取引のみです

一括編集>税区分>「課税売上10%」「 課対仕入10%」に変更>保存する

収入の場合は課税売上10%、支出の場合は課対仕入10%に変更して保存。

これで、同じ勘定科目の明細は一括で変更されます。

支出の方はこちらので課対仕入10%に変更して、問題なかったのですが、収入(売上)の場合、請求書から登録している場合はプラスの手間がかかりました。

請求書から売上登録している明細の税区分修正方法ー請求書が新帳簿の場合

freeeでは2023年から請求書の作成画面が新しくなっており、新しい帳簿作成画面で作成された請求書(新帳簿)とこれまでの帳簿作成画面で作成された請求書(旧帳簿)が、この年の私の請求書には混在していました。

まずは新帳簿の場合の税区分修正方法から

請求書画面>対象の請求書をクリック

遷移された画面の「取引登録」ボタンをクリック>税区分を変更して「取引反映」

税区分を「課税売上10%」に変更します

請求書から売上登録している明細の税区分修正方法ー請求書が旧帳簿の場合

旧帳簿の場合は以下の様に修正します。

税区分を修正したい請求書をクリック

旧帳簿で登録された明細の取引には「旧」の文字が記載されています

単価や数量が記載された箇所をクリック

囲んだ部分あたりをクリックします

「勘定科目・税率などを変更する」をクリック>税区分を「課税売上10%」に修正する

「勘定科目・税率などを変更する」というチェックボックスをクリックすると、詳細な設定ができる画面が表示されます。

ここで税区分が変更できるようになるので、「課税売上10%」に変更し、保存をクリック。

まとめ

上記の方法で、課税10%となっている取引の税区分を、収入は「課税売上10%」、支出は「 課対仕入10%」を変更することで、消費税の確定申告書を無事に作成することができました。

freeeについて

一人で作業をおこなうにはかなり時間がかかったと思われるので、freee会計を契約していて良かったです。

チャットサポートも確定申告時期ですが10分程度待てば繋がりました。

今現在はスタータープランを契約していますが、消費税申告をする場合は、スタンダードプランに変更する必要がありそうです。

※2024年4月までは期間限定でスタータープランで消費税申告が可能になっています。

※2024/03/15現在の価格表です。

個人事業主の確定申告にはかなり便利なサービスだと感じるので、プラン変更をして引き続きfreeeを利用していきたいと思っています。

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